1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号
第三條、逓信大臣の職權の委任、これも郵便法とまつたく同様の字句であります。 第四條、郵便貯金の業務に從事する官吏、これも郵便法とその趣旨は同一でありますが、ただ特定局長に關しては郵便法によるという建前で特定局長のことが書いてないだけであります。その他郵便法と變りはございません。 第五條、訴訟について國を代表する者、これは現行法令と變りございません。
第三條、逓信大臣の職權の委任、これも郵便法とまつたく同様の字句であります。 第四條、郵便貯金の業務に從事する官吏、これも郵便法とその趣旨は同一でありますが、ただ特定局長に關しては郵便法によるという建前で特定局長のことが書いてないだけであります。その他郵便法と變りはございません。 第五條、訴訟について國を代表する者、これは現行法令と變りございません。
第三條逓信大臣の職権の委任であります、「逓信大臣は、この法律に定める職権で細目の事項に関するものを、條件を定めて、逓信局長又は郵便局長に委任することができる。」職権の委任であります。この貯金法の中にもこの委任事項がちよいちよい出ております。ここにその根拠を示したものであります。